2023年10月より施行される景品表示法(ステマ禁止法)における舞鶴なびのガイドライン
いつもご閲覧いただきありがとうござます。舞鶴なび編集部です。
2023年10月1日より施行された景品表示法(ステルスマーケティング禁止法)につきまして、舞鶴なびは舞鶴市内のさまざまな店舗様の情報を掲載していることから、この法律の施行に関して舞鶴なびとしての指針を公開いたします。
参考資料:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。(消費者庁)
この記事の目次
1.基本的には従来と同様になります
舞鶴なびの通常記事は店舗様から記事化希望のご依頼をいただいた上で執筆することもありますが、金銭や物品の取引はしておらず、全て無償で執筆、掲載をしております。
また、各ライターによる「レビュー」である側面が強く、広告としての公開はしていないため、この法律によってこれまでの記事が変わるということはありません。従来通り記事の公開をしていきます。
記事執筆のご依頼についても、従来通りお問い合わせいただけると幸いです。
その際、舞鶴なびは店舗様、企業へ金銭や物品の取引は一切持ちかけません(一般客として商品を購入する場合はあります)。また、店舗様、企業におかれましてもライターやスタッフへの利益供与を示唆する行為、取材用としての商品の受領、お値引き等も一切お断りさせていただいております。あくまで一般客としての扱いをお願いします。
2.広告記事の場合はタイトルに【PR】がつきます
現時点ではありませんが、店舗様、企業の要望に合わせて広告的な側面の強い、いわゆる「案件記事」「広告記事」を執筆することになる場合、全て記事のタイトルの頭に広告記事であることを示す【PR】が付きます。
この場合の「案件記事」「広告記事」とは、店舗様、企業が舞鶴なびに「金銭ないしは物品の取引を伴う」記事執筆をご依頼いただいたものとなります。
広告記事の執筆依頼の場合、まずはお問い合わせいただいた上で舞鶴なび編集部と協議し、所定の手続きによって契約・執筆とさせていただきます。
3.規制対象は広告「主」となります
今回の景品表示法(ステマ禁止法)の主な対象は記事の執筆側ではなく、広告主側に課せられるものとなるため、舞鶴なびとして直接的に関係のあるものではありませんが、今後の運営状況によって広告記事の募集やご依頼を受けることを想定し、上記のガイドラインを定めるに至りました。
今後、広告記事をご希望される店舗様、企業がおられましたら、記事の中に【PR】という表記がつくことをご理解いただいた上でご依頼いただけると幸いです。
参考文献:消費者庁